通常、保険契約には
・契約者 :保険料を支払う者
・被保険者:その保険の対象となる者
・受取人 :保険金を受け取る者
という3つのタイプの人物が想定されています。
一人の人間が、契約者でもあり、被保険者でもあり、受取人でもある場合があります。
そんな保険契約の例が 一般的な生命保険です。
死亡保険は、少なくとも 被保険者と受取人が一致することはありません。
被保険者が亡くなることが 死亡保険の支給要件だから、
死亡保険金を亡くなった被保険者が受け取ることはできないのです。
被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る 死亡保険金がみなし相続財産になるかどうか?
は、その保険料を誰が払っていたか?で考えると理解しやすいです。
保険料の一部だけでも 亡くなった被相続人が支払っていたら、
(その保険料支払い按分額に応じて)死亡保険金はみなし相続財産として扱われます。
死亡保険金がみなし相続財産になる のは、
契約者の中に 被相続人が含まれていて、
被相続人が実際に保険料の全部または一部を支払っている場合 です。
逆に言えば、
被相続人が実際に保険料を少しも支払っていない場合 は
死亡保険金はみなし相続財産になりません。
ネットの世界での相続専門家の中には、
死亡保険金は みなし相続財産 と断言している人もいるようですが、
そんな偽物専門家には騙されないでくださいね。
死亡保険金がみなし相続財産となるかどうか?
