遺産分割に関して
相続人間の遺産分割の割合について裁判所が対応出来る手続きは
調停 と 審判 です。
裁判所に提訴して遺産分割に関する判決をもらう という制度はそもそもありません。
従って、遺産分割の訴訟 というのは言葉として不自然となります。
しかし 遺産分割に関するものではない、
相続・遺産に関するトラブルが生じている場合
裁判所に提訴できる可能性はあります。
本サイトではそのようなトラブルへの訴訟を
相続トラブル訴訟 と呼ぼうと思います。
相続トラブル訴訟とは 例えば、
・遺言書の有効無効の確認の訴訟
・ある財産が遺産に含まれるかどうかの訴訟(遺産の範囲に関する訴訟)
・ある人が相続人に含まれるかどうかの訴訟(相続人適格に関する訴訟)
・被相続人の財産が生前に無許可で引き落とされている場合(不当利得等に関する訴訟)
といったものです。
このような 遺産分割の前提条件に関するような争いは
裁判所に提訴することができる場合があります。
ですので、
遺産分割に関しての話をしたいのか?
遺産分割の前提条件に関しての話をしたいのか?
をまずは分けて考えた方が、自身が打てる手を整理しやすいと思います。