国家資格者として 資格をもとに相続に携わっているのは
・行政書士
・司法書士
・税理士
・弁護士
です。
依頼者の代理人として、あるいは依頼者へのアドバイザーとして
相続に関する書類を作成できるのは 上記 有資格者だけです。
(作成できる書類、支援できる内容は、士業毎に異なる。)
その他に
・信託業務を執り行う銀行
が 相続業務を扱っていますが、
銀行ができる相続業務は、士業者と同じ行為ではありません。
銀行自身が、依頼人の代わりに書類作成を行うことはありません。
それ以外に、
無資格者が 士業者と提携して ネットワークを作って
相続専門家 を名乗っているケースがあります。
総じて、銀行や無資格自称相続専門家の方が 手数料が高い傾向があります。
何故銀行や無資格自称相続専門家の方が 手数料が高いのか?
それは、銀行や無資格自称相続専門家の収入源は
ネットワークに加わっている 子飼いの有資格者と依頼者の仲介手数料 だからです。
無駄な手数料を支払いたくない 方は、
有資格者である・行政書士・司法書士・税理士・弁護士へ相談することをお勧めします。
相続専門家とは
