被相続人の財産を相続できるのは、
民法で定められた相続人(配偶者 及び 血族相続人)
だけです。
しかし、
被相続人が遺言によって 被相続人の財産を
相続人 または 相続人以外の者 に贈与することは可能です。
なお、遺言によって 被相続人の財産を受け取った者(受遺者という)にも
相続税はかかりえます。
(受遺税 とは言いません。相続税です。)
相続できる人とは

被相続人の財産を相続できるのは、
民法で定められた相続人(配偶者 及び 血族相続人)
だけです。
しかし、
被相続人が遺言によって 被相続人の財産を
相続人 または 相続人以外の者 に贈与することは可能です。
なお、遺言によって 被相続人の財産を受け取った者(受遺者という)にも
相続税はかかりえます。
(受遺税 とは言いません。相続税です。)