語句説明

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謄本と抄本の違い

現在も使用中の戸籍は「現在戸籍」とも呼ばれる。この「現在戸籍」は一組の夫婦と、姓を同じくする未婚の子によって作られ、戸籍の一番上に記載されている方を「筆頭者」と言う。
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原戸籍謄本と戸籍全部事項証明書の違い

相続税は相続人が取得した財産から、その相続人が承継した債務を控除した正味財産に対して課税されます。
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居住用宅地と事業用等宅地が複数ある場合

特定居住用宅地等が1つ以上あり、かつ、特定事業用等宅地等が1つ以上ある場合 特定居住用宅地等の合計面積(最大330平米) と 特定事業用等宅地等の合計面積(最大400平米) は併用できます。結果 最大730平米 まで小規模宅地等特例を適用できる場合があります。
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居住用宅地が2以上ある場合4

4.特定居住用宅地等に該当する宅地等が複数あり、かつ、それぞれの宅地が330平米未満の場合 特定居住用宅地は1つしか存在しません。 被相続人が住民票登録できるのは そもそも1か所だからです
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居住用宅地が2以上ある場合3

3.家屋Aには被相続人が居住し、家屋Bには同一生計の親族が居住していた場合 家屋Aと家屋Bを保有していた被相続人が、 家屋Aに居住して、 家屋Bを貸して貸付事業を営んでいた場合は、 家屋Aの土地には居住用宅地の特例を適用し、 家屋Bの土地には貸付事業用宅地の特例を適用することができます。
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居住用宅地が2以上ある場合2

2.家屋Aには被相続人が居住し、家屋Bには同一生計の親族が居住していた場合 居住用の宅地に対する小規模宅地等の評価減の特例は、 被相続人が居住していた家の敷地のほか、 被相続人と同一生計の親族が居住していた家の敷地 についても適用できます
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居住用宅地が2以上ある場合1

1.被相続人が家屋Aと家屋Bを保有し、双方の家を行き来していた場合 被相続人が家屋Aと家屋Bを保有していて、 双方の家を行き来していたとしても、 同時に複数の家に居住していたとはみなされません。
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相続税の小規模宅地等の特例 計算フロー1

次の宅地が小規模宅地等として選択された場合において相続税の課税価格に参入すべき価格 の計算フロー
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相続税の小規模宅地等の特例7

特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前に 被相続人 及び 当該被相続人の親族 その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者 が有する株式の総数 又は 出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の 総数 は 出資の総額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を 相続 又は 遺贈により 取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
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相続税の小規模宅地等の特例6

適用対象資産:個人が相続 又は 遺贈により取得した財産のうちに、当該相続の開始の直前において、当該 相続 若しくは 遺贈に係る被相続人 又は 当該被相続人と・・・