相続税の小規模宅地等の特例7
特定同族会社事業用宅地等とは、相続開始の直前に 被相続人 及び 当該被相続人の親族 その他当該被相続人と政令で定める特別の関係がある者 が有する株式の総数 又は 出資の総額が当該株式又は出資に係る法人の発行済株式の 総数 は 出資の総額の十分の五を超える法人の事業の用に供されていた宅地等で、当該宅地等を 相続 又は 遺贈により 取得した当該被相続人の親族(財務省令で定める者に限る。)が相続開始時から申告期限まで引き続き有し、かつ、申告期限まで引き続き当該法人の事業の用に供されているもの(政令で定める部分に限る。)をいう。