みなし相続財産とは

語句説明

みなし相続財産とは、

被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る 死亡保険金※などの財産のこと

です。

※死亡保険金の保険料を、被相続人が支払っていて、受取人がその相続人である死亡保険金。
 相続人が 死亡保険金の保険料を支払っていて、被相続人が亡くなったことにより受け取った保険金は みなし相続財産ではない



次に掲げる財産も相続税法の規定などにより相続税の対象となります。

(1)死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金など

(2)被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例の適用を受けていた農地、非上場会社の株式や事業用資産など


(3)教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額(死亡日において受贈者が23歳未満である一定の場合などを除きます。)


(4)結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額


(5)相続や遺贈で財産を取得した人が、加算対象期間内(被相続人の相続開始日が令和8年12月31日以前の場合は、加算対象期間は相続開始前3年以内となります。)に被相続人から暦年課税に係る贈与によって取得した財産(一定の特例の適用を受けた場合を除きます。)


(6)被相続人から、生前、相続時精算課税の適用を受けて取得した贈与財産


(7)相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産


(8)特別寄与者が支払を受けるべき特別寄与料の額で確定したもの


引用元:国税庁HP
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4105.htm