相続税の納税義務者の区分と
課税財産の範囲を理解するには、
実務的には 日本人に限定した場合 だけ覚えれば十分だと思います。
(そもそも 行政書士は、相続税の申告代理人にはなれません。
行政書士は 自分のための周辺知識として相続税の仕組みを勉強していきましょう。)
外国人が被相続人 及び 相続人に該当するときは
改めて 相続を得意とする税理への相談をご検討ください。
日本人に限定した場合の結論:
①被相続人と相続人の両人が
②相続開始前10年以内において
③国内に住所を有していなかった場合のみ
国内財産にのみ課税される。
上記以外の場合は
全ての財産(国内財産・国外財産問わず)に課税される。
相続税の課税財産の範囲
