みなし相続財産とは

語句説明

みなし相続財産に含まれる生前退職金

死亡退職により勤務会社から遺族が受け取る死亡退職金も、死亡保険金と同様に 死亡退職金を相続財産とみなして相続税が課税されます。死亡退職金も みなし相続財産 に含まれるということです。ただし、みなし相続財産として課税される死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に 支給が確定し、支給額が確定したものです。
語句説明

退職手当金等への課税要件

死亡退職により勤務会社から遺族が受け取る死亡退職金も、死亡保険金と同様に 死亡退職金を相続財産とみなして相続税が課税されます。死亡退職金も みなし相続財産 に含まれるということです。ただし、みなし相続財産として課税される死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に 支給が確定し、支給額が確定したものです。
語句説明

みなし相続財産

相続税法においては、死亡保険金を相続財産とみなして 相続税が課税されることとなっています。(相続税のルール)
語句説明

死亡保険金がみなし相続財産となるかどうか?

死亡保険金がみなし相続財産になる のは、契約者の中に 被相続人が含まれていて、被相続人が実際に保険料の全部または一部を支払っている場合 です。
語句説明

みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る 死亡保険金※などの財産のことです。