相続税の小規模宅地等の特例4

語句説明

【参照:租税特別措置法 第69条】
特定居住用宅地等とは、
被相続人等の居住の用に供されていた宅地等
当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、
当該被相続人の配偶者 又は
次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族
(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が
相続 又は 遺贈により 取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。


 イ 当該親族が
  相続開始の直前において当該宅地等の上に存する当該被相続人の居住の用に供されていた
  一棟の建物
(当該被相続人、当該被相続人の配偶者 又は
   当該親族の居住の用に供されていた部分として政令で定める部分に限る。)
  に居住していた者であつて、
  相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し
  かつ、当該建物に居住していること

 ロ 当該親族が
  (当該被相続人の居住の用に供されていた宅地等を
   取得した者であつて 財務省令で定めるものに限る。)
   次に掲げる要件の全てを満たすこと
  (当該被相続人の配偶者 又は 相続開始の直前において
   当該被相続人の居住の用に供されていた家屋に居住していた親族で
   政令で定める者がいない場合に限る。)。
 (1)相続開始前三年以内に
    相続税法の施行地内にある当該親族、当該親族の配偶者、当該親族の三親等内の親族
    又は 当該親族と特別の関係がある法人として政令で定める法人が所有する家屋
    (相続開始の直前において当該被相続人の居住の用に供されていた家屋を除く。)に
    居住したことがないこと。
 (2)当該被相続人の相続開始時に当該親族が居住している家屋を
    相続開始前のいずれの時においても所有していたことがないこと。
 (3)相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有していること。

 ハ 当該親族が
  当該被相続人と生計を一にしていた者であつて、
  相続開始時から申告期限まで引き続き当該宅地等を有し、
  かつ、相続開始前から申告期限まで引き続き当該宅地等を自己の居住の用に供していること。


※ 上記ロは 宅地を相続したのが亡くなった人と別居していた家族 に
  適用される可能性がある特例で、家なき子特例 と呼ばれることがあります。
 



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