特定居住用宅地等

語句説明

相続税の小規模宅地等の特例4

特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者 又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続 又は 遺贈により 取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。