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退職手当金等の非課税の計算

語句説明
2025.02.05

退職手当金等の課税評価金額を算出するには
法定相続人の数 を 最初に知ればよい。


非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数


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退職手当金等の非課税限度額
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寄付税制に係る相続税の非課税財産2

【参照:租税特別措置法 第70条】相続や遺贈によって取得した財産を、相続税の申告期限までに、国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない という特例。
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相続税の小規模宅地等の特例2

特定事業用宅地等とは、被相続人等の事業の用に供された宅地等で次の(1)又は(2)のいずれかを満たすもの。
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相続税の小規模宅地等の特例4

特定居住用宅地等とは、被相続人等の居住の用に供されていた宅地等(当該宅地等が二以上ある場合には、政令で定める宅地等に限る。)で、当該被相続人の配偶者 又は次に掲げる要件のいずれかを満たす当該被相続人の親族(当該被相続人の配偶者を除く。以下この号において同じ。)が相続 又は 遺贈により 取得したもの(政令で定める部分に限る。)をいう。
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代襲相続人の注意点

代襲相続人を更に代襲相続できる場合と、できない場合があります。
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みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る 死亡保険金※などの財産のことです。
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居住用宅地が2以上ある場合3

3.家屋Aには被相続人が居住し、家屋Bには同一生計の親族が居住していた場合 家屋Aと家屋Bを保有していた被相続人が、 家屋Aに居住して、 家屋Bを貸して貸付事業を営んでいた場合は、 家屋Aの土地には居住用宅地の特例を適用し、 家屋Bの土地には貸付事業用宅地の特例を適用することができます。
弔慰金等
相続税の非課税財産
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