死亡保険金(生命保険金)は
民法における相続の効果として取得するものではなく、
保険会社との契約に基づいて取得するものであるから、
そもそも
相続財産には該当しません。
従って、
遺産分割の対象ではありません。(民法上の考え)
しかし、
相続税法においては
死亡保険金を相続財産とみなして
相続税が課税されることとなっています。(相続税のルール)
それゆえ
死亡保険金は「みなし相続財産」と呼ばれています。
みなし相続財産

死亡保険金(生命保険金)は
民法における相続の効果として取得するものではなく、
保険会社との契約に基づいて取得するものであるから、
そもそも
相続財産には該当しません。
従って、
遺産分割の対象ではありません。(民法上の考え)
しかし、
相続税法においては
死亡保険金を相続財産とみなして
相続税が課税されることとなっています。(相続税のルール)
それゆえ
死亡保険金は「みなし相続財産」と呼ばれています。