みなし相続財産

語句説明

死亡保険金(生命保険金)は
民法における相続の効果として取得するものではなく、
保険会社との契約に基づいて取得するものであるから、
そもそも
相続財産には該当しません。
従って、
遺産分割の対象ではありません。(民法上の考え)



しかし、
相続税法においては
死亡保険金を相続財産とみなして
相続税が課税される
こととなっています。(相続税のルール)

それゆえ
死亡保険金は「みなし相続財産」と呼ばれています。