語句説明

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血族相続人が相続できる場合とは

血族相続人は 必ず相続できるわけではありません。血族相続人が相続できるのは、被相続人が亡くなった際に、自分よりも上位の血族相続人がいない場合 です。
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血族相続人とは

被相続人の財産を相続できるのは、民法で定められた相続人(配偶者 及び 血族相続人)だけです。
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死亡診断書の作成費用と葬儀費用の関係

被相続人の供養のために 葬儀を行います。当然、葬儀を行うための出費が発生します。被相続人のための葬儀なのですが、その葬儀に関する費用は、相続税計算上、被相続財産から全額控除できるわけではありません。
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相続できる人とは

被相続人の財産を相続できるのは、民法で定められた相続人(配偶者 及び 血族相続人) だけです。しかし、被相続人が遺言によって 被相続人の財産を相続人 または 相続人以外の者 に贈与することは可能です。
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死亡保険金がみなし相続財産となるかどうか?

死亡保険金がみなし相続財産になる のは、契約者の中に 被相続人が含まれていて、被相続人が実際に保険料の全部または一部を支払っている場合 です。
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みなし相続財産とは

みなし相続財産とは、被相続人が亡くなったことがきっかけで受け取る 死亡保険金※などの財産のことです。
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相続財産とは

相続財産とは、亡くなった人が所有していた・金融資産、不動産、動産等のプラスの財産・借金等のマイナスの財産・債務保証を行っていた場合の法律上の地位などのことです。
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相続とは

相続とは、亡くなった人が所有していた財産などの権利・義務を、残された家族などが引き継ぐことです。相続では、亡くなった人を「被相続人」といい、財産などを引き継ぐ人を「相続人」といいます。
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相続専門家とは

国家資格者として 資格をもとに相続に携わっているのは・行政書士・司法書士・税理士・弁護士です。 依頼者の代理人として、あるいは依頼者へのアドバイザーとして相続に関する書類を作成できるのは 上記 有資格者だけです。(作成できる書類、支援できる内容は、士業毎に異なる。)