死亡診断書の作成費用と葬儀費用の関係

語句説明

被相続人の供養のために 葬儀を行います。
当然、葬儀を行うための出費が発生します。


被相続人のための葬儀なのですが、
その葬儀に関する費用は、相続税計算上、被相続財産から全額控除できるわけではありません


葬儀費用として債務控除できる名目は 以下のように明示されています。

引用元:国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4129.htm

死亡診断書の作成費用は 葬儀費用として債務控除できます。【(5)に該当するため】




因みに 葬儀費用としての債務控除とは直接関係しませんが、
相続支援専門家(弁護士、司法書士、税理士、行政書士等)への依頼料は
相続財産から控除できない費用 です

従って、
相続財産から 相続税を払って、その残額から 専門家への依頼料は支払わなければなりません。



だから、
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