被相続人の財産を相続できるのは、
民法で定められた相続人(配偶者 及び 血族相続人)
だけです。
血族相続人とは
1.被相続人の 子
2.被相続人の 直系尊属
3.被相続人の 兄弟姉妹
のことです。
血族相続人は 必ず相続できるわけではありません。
被相続人の財産を相続できるのは、
民法で定められた相続人(配偶者 及び 血族相続人)
だけです。
血族相続人とは
1.被相続人の 子
2.被相続人の 直系尊属
3.被相続人の 兄弟姉妹
のことです。
血族相続人は 必ず相続できるわけではありません。