血族相続人とは

語句説明

被相続人の財産を相続できるのは、
民法で定められた相続人(配偶者 及び 血族相続人)
 

だけです。


血族相続人とは


1.被相続人の 

2.被相続人の 直系尊属

3.被相続人の 兄弟姉妹

のことです。


血族相続人は 必ず相続できるわけではありません