相続財産とは、
亡くなった人が所有していた
・金融資産、不動産、動産等のプラスの財産
・借金等のマイナスの財産
・債務保証を行っていた場合の法律上の地位
など
のことです。
民法上は、
被相続人が契約者となって加入していた生命保険契約により相続人等が受け取った死亡保険金は
生命保険会社から 死亡保険金受取人に支払われるので、
死亡保険金は被相続人の相続財産とはなりません。
しかし、
相続税上は、
被相続人が契約者となって加入していた生命保険契約により相続人等が受け取った死亡保険金は
経済的には相続財産と考える という仕組みがあるので
みなし相続財産として相続税の対象となります。
相続財産とは
