特別受益には、時効という概念はありません。
ですので、10年以上前の生前贈与も含めます。
遺留分の計算には、10年以上前の生前贈与は含めなくていい です。
何が 特別受益 に該当するのか?
=> 断言できません。 ケースバイケース です。
といっても、一般的には以下のように考えると無難と思われます。
特別受益 に該当しうるもの は
・婚姻に伴う金銭などの生前贈与
・養子縁組に伴う金銭などの生前贈与
・事業を始めるための開業資金の生前贈与
・住宅を購入するための住宅資金の生前贈与
・土地・建物などの居住用不動産の生前贈与
・海外留学費用の援助額
・借金代理返済額
・扶養範囲を超える生活費
・借地権の承継・設定
特別受益 に該当しないもの は
・婚姻20年以上の配偶者への居住用不動産の贈与・遺贈
・相続人以外への生前贈与
・扶養範囲を内の生活費
特別受益の持ち戻しができない場合
・被相続人による 遺言などでの「持ち戻し免除の意思表示」がある場合