手数料が高い相続専門家には気を付けて! 自称相続専門家の中には 提携業者に手数料を払ってノウハウを買っているだけの業者もいます!
相続専門行政書士による相続の基礎知識と相続トラブル対策
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特別受益の注意点
特別受益には、時効という概念はありません。ですので、10年以上前の生前贈与も含めます。
2024.11.05
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