民法では、
遺産は相続人に公平に分割されるべき
と考えているようです。
その趣旨を実現するために
特別受益 と 寄与分 という
修正手段が民法には規定されていると考えると 頭を整理しやすいです。
今回はそのうちの 特別受益についてご紹介します。
【特別受益】とは
特定の相続人だけが
生前贈与や遺贈、死因贈与で故人から受け取った利益のこと です。
具体例)
被相続人には A、B、Cの3人の実子がいて、配偶者は既に亡くなっている。
被相続人の亡くなった時の遺産総額は現金3,000万円。
被相続人は 亡くなる20年前に Aに対してだけ、3,000万円を生前贈与していた。
特別受益 | Aだけが受けている3,000万円 |
特別受益の持ち戻し | Aが受けた3,000万円を遺産総額に加えて、 その遺産総額を元に遺産分割すること |
特別受益の持ち戻し免除 | 持ち戻しをしないこと |
持ち戻し 無し 法定分割 | 持ち戻し 有り 法定分割 | |
A | 1,000万円 | -1,000万円 |
B | 1,000万円 | 2,000万円 |
C | 1,000万円 | 2,000万円 |
持ち戻しが無ければ
Aは総額 4,000 万円を受け取り、B、Cは各 1,000 万円 受け取ることになる。
この状態を民法は公平とは考えない ので、
生前分与で受け取った額を遺産額に含めるという修正方法がある。
持ち戻しが有れば
Aは既に 3,000 万円を受け取っているので、B C に対して 1,000 万円渡す と
実質的に A、B、Cは各 2,000 万円 受け取ることになる。