居住無制限納税義務者 とは、
相続 又は 遺贈(死因贈与を含む)により
財産を取得した次に掲げる者であって、
その財産を取得した時において 日本国内に住所を有する者
(1) 一時居住者でない個人
(2) 一時居住者である個人
(被相続人が外国人被相続人 又は 非居住被相続人である場合を除く)
一時居住者とは
相続開始の時において
在留資格を有する者(=外国国籍であるということ)で、
その相続の開始前15年以内において
日本国内に住所を有していた期間の合計が10年以下である者
のことです。
一時居住者でない個人の例:
日本国籍を持ち 日本に住んでいる日本人
(日本国籍を持ち 日本に住んでいる日本人には 在留資格はそもそもない。)
一時居住者である個人の例:
被相続人A (日本国籍)
Aの娘B (日本国籍)
Bの夫X (アメリカ国籍)
Bの子C (アメリカで出産され、アメリカ国籍を選択)
Aが亡くなった際に、既にBも亡くなっており、Bの子Cだけが相続人であり、
Cが Aと5年前からAと日本で同居していた場合、
Cは一時居住者に該当する。