居住用宅地が2以上ある場合4

語句説明

居住用宅地が複数ある場合とは、

被相続人が1つの土地を所有し、
その土地上に建物を所有し、
その建物で生活していた場合、
その土地が 特定居住用宅地 に該当するかどうかを検討すれば良いです。


が、
被相続人が複数の土地を所有し、
その各土地上に1つの建物を所有していた場合は、
その土地が 特定居住用宅地 に該当するかどうか は
簡単には判断できません


4.特定居住用宅地等に該当する宅地等が複数あり、かつ、それぞれの宅地が330平米未満の場合
 特定居住用宅地は1つしか存在しません。
 被相続人が住民票登録できるのは そもそも1か所だからです

 が、特定居住用宅地等に該当する宅地等が複数あることはありえます。
 特定居住用宅地の定義が
 被相続人と生計を一にする親族(以下、「同一生計親族」といいます)の
 居住の用に供されていた宅地等で、
 一定の要件を満たす被相続人の親族 が
 相続又は遺贈(死因贈与を含みます)により取得した宅地等
 だからです。

 下記のように 特定居住用宅地 が2か所ある場合は 次のように計算します。


特定居住用宅地の場合 家屋A 家屋B
土地評価額(総額) 2,200万円 3,300万円
土地面積 220平米 165平米
最大限度面積 220平米 165平米
最大課税評価(単独) 440万円 660万円
減額計算式 2200/220 * 220 * 0.2 3300/165 * 165 * 0.2
A+B 課税評価合計 家屋A土地:220平米:440万円
家屋B土地:110平米:440万円
家屋B土地: 55平米:440万円
1,320万円

家屋B土地:165平米:660万円
家屋A土地:165平米:330万円
家屋A土地: 55平米:550万円
1,540万円

特定居住用宅地等が複数あり、それぞれの宅地の面積が330平米未満であれば
足し合わせることができる点が特殊です。
しかし、どの宅地を優先するか によって 課税評価が異なることが多いので
事前に計算しておくべきと言えそうです。



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