居住用宅地が複数ある場合とは、
被相続人が1つの土地を所有し、
その土地上に建物を所有し、
その建物で生活していた場合、
その土地が 特定居住用宅地 に該当するかどうかを検討すれば良いです。
が、
被相続人が複数の土地を所有し、
その各土地上に1つの建物を所有していた場合は、
その土地が 特定居住用宅地 に該当するかどうか は
簡単には判断できません。
3.家屋Aには被相続人が居住し、家屋Bは他人に貸し付けていた場合
家屋Aと家屋Bを保有していた被相続人が、
家屋Aに居住して、
家屋Bを貸して貸付事業を営んでいた場合は、
家屋Aの土地には居住用宅地の特例を適用し、
家屋Bの土地には貸付事業用宅地の特例を適用することができます。
が、適用できる土地面積について 特殊な計算式で算出しなければなりません。
特例が適用できる土地面積 の 計算式:
家屋Aの土地の面積(平米)× 200÷330 + 家屋Bの土地の面積(平米) ≦ 200(平米)
限度内併用 を適用する場合における限度面積の計算式:
特定事業用等宅地等の面積の合計 X
特定居住用宅地等の面積の合計 Y
貸付事業用宅地等の面積の合計 Z
X × 200÷400 + Y × 200÷330 + Z ≦ 200(平米)
特定居住用宅地の場合 | 家屋A | 家屋B |
土地評価額(総額) | 5,300万円 | 6,600万円 |
土地面積 | 530平米 | 330平米 |
適用最大面積 | 330平米 | 200平米 |
課税評価 | 2,660万円 | 2,000万円 |
減額計算式 | 5300- 5300/530 * 330 * 0.8 | 6600/330 * 200 * 0.5 |
A+B 課税評価合計 | 7,300万円(最少額) | 9,260万円(最高額) |
上記の例では、
家屋Bを借家としていた方が 課税額を安くできる可能性がありそうです。
ですので、 被相続人は 家屋Aの存する土地にて 住民票登録しておくべきと言えそうです。
誇大広告をする士業者には騙されないでください。
キャリアアップ助成金を申請できる税理士 とか
テレビアナウンサーを 税理士事務所の部長として自社のホームページに掲載する税理士 とか
個人事務所なのに 当社と会社であるかのようにホームページで宣伝する士業者とか。
キャリアアップ助成金を申請代行できるのは 社労士だけです。
個人事業主は 法人ではありませんので、会社と名乗ることは会社法に抵触する違法行為です。
違法行為者に騙されないでください。
当事務所は 相続税の申告代理人にはなれません し、
税理士法違反行為をする気もありません。
相続税を代理申告できるのは 税理士だけです。
もちろん、相続人本人が 自分の分の申告書を作成することは 自由にできます。
申告代理人には税理士しかなれませんが、
プログラマーが 相続支援ソフトを作成して、そのソフトを一般人に販売することは
合法です。
相続人本人が そのようなソフトを購入して 自分で申告する と
税理士に頼むよりも 大幅に費用削減できます。
ソフトを購入しなくても、
税務署が公開している チェックシート がとても使いやすいですよ。
相続税が発生しない相続において
税理士は 遺産分割協議書の作成はできません。
税理士は遺産分割協議書を税務署に提出する必要があるときには作成することができますが、
相続税の申告が不要な場合、
遺産分割協議書は税務署に提出する必要ありませんから、
税理士は遺産分割協議書を作成することができません。
しかし、相続税が発生しないのに
遺産分割協議書の作成もしている税理士がいますので、
違法行為に加担しないようにご注意ください。
2022(令和4)年の全国の死亡者数は1,569,050人、
そのうちの9.6%にあたる150,858人の相続において相続税が課税されました。
つまり、実際に課税があった被相続人の数は10人のうち約1人です。
相続税がかかる遺産分割の方が圧倒的に少ないのが事実です。