相続税は相続人が取得した財産から、
その相続人が承継した債務を控除した正味財産に対して課税されます。
例えば、被相続人がA氏から50万円を借用しておきながら、返還していない状態で亡くなった場合、
相続人Zが総額500万円の現金を相続したとしても、
そのうちの50万円はA氏に返還する義務があるので
課税価格とされるのは450万円(=500-50:正味財産)と扱う
という意味です。
債務控除を完全に理解するのは難しい
ので、原則(無制限納税義務者の場合)だけ覚えましょう。
専門家でないなら これだけ覚えれば十分です。
債務控除の範囲:
・被相続人の債務(公租公課 含む)
・葬式費用 ※
被相続人の債務の例
被相続人が購入した車の未払代金。
被相続人が契約した建物修繕で未払の修繕費。
被相続人の公租公課の例
被相続人に係る 所得税 や 住民税、不動産の固定資産税。
※ 契約者である 被相続人自身が支払うという債務がある。
その債務は 被相続人の遺産から控除してOK というルール。
債務控除をより理解したい方は
以下の図を参照ください。
納税義務者の区分 | 控除できる債務 |
無制限 納税義務者 | ・被相続人の債務(公租公課 含む) ・葬式費用※ |
制限 納税義務者 | ・被相続人の債務のうち取得した国内財産に係る債務 ・被相続人の 国内事業上の債務 ・葬式費用※ |