語句説明

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債務控除(葬式費用の範囲:相続税法)

相続税法上は葬式に関する費用は、その内容により 控除できるか控除できないか 決まっています。葬式に関するから全額控除する というのは相続税法上は 間違った処理となります。
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債務控除

相続税は相続人が取得した財産から、その相続人が承継した債務を控除した正味財産に対して課税されます。
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相続税の非課税財産

次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。(相続税法 第12条)
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退職手当金等の非課税の計算

退職手当金等の課税評価金額を算出するには 法定相続人の数 を 最初に知ればよい。
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弔慰金等

弔慰金とは、被相続人が所属していた会社から 遺族の生活を支えるために支払われることのある金銭。会社は必ず弔慰金を支払わなければならない という法定義務は無い。就業規則等に規程している場合に、その規程に基づいて支払われることが一般的。
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みなし相続財産の特徴

みなし相続財産と区分された財産に対しては、非課税の適用を受けることができます。
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みなし相続財産に含まれる生前退職金

死亡退職により勤務会社から遺族が受け取る死亡退職金も、死亡保険金と同様に 死亡退職金を相続財産とみなして相続税が課税されます。死亡退職金も みなし相続財産 に含まれるということです。ただし、みなし相続財産として課税される死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に 支給が確定し、支給額が確定したものです。
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死亡退職と生前退職

死亡退職とは、労働者が死亡したことを原因として、勤務先を退職すること。逆説的に考えると、その労働者が在籍していたことの証明。
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退職手当金等への課税要件

死亡退職により勤務会社から遺族が受け取る死亡退職金も、死亡保険金と同様に 死亡退職金を相続財産とみなして相続税が課税されます。死亡退職金も みなし相続財産 に含まれるということです。ただし、みなし相続財産として課税される死亡退職金は、被相続人の死亡後3年以内に 支給が確定し、支給額が確定したものです。
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死亡退職金

死亡退職金とは、労働者が死亡した場合に、企業が遺族に対して支払う、本来退職時に受け取るはずであった退職金のこと。