以下の五つに該当する相続財産は
課税されません。
ほとんどの一般人に関係するのは
二の 墓所、霊廟(れいびょう)及び祭具並びにこれらに準ずるもの と
五の 生命保険金等の非課税限度額 及び 退職手当既等の非課税限度額
です。
次に掲げる財産の価額は、相続税の課税価格に算入しない。(相続税法 第12条)
一 皇室経済法(昭和22年法律第4号)第7条(皇位に伴う由緒ある物)の規定により皇位とともに皇嗣が受けた物
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるもの
三 宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者で政令で定めるものが相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供することが確実なもの
四 条例の規定により地方公共団体が精神又は身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利
(心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権 と呼ばれる仕組み)
五 生命保険金等の非課税限度額 及び 退職手当既等の非課税限度額
二 墓所、霊びよう及び祭具並びにこれらに準ずるものに関する注意点:
高額な金の仏像(銀行の貸金庫に保管されている)
高額な金の仏壇
高額ではない換価できる仏像(銀行の貸金庫に保管されている)
は課税対象です。
相続税法第12条を根拠に 仏壇、仏具は非課税 と強調されている税理士もいるようですが、
商品としての仏壇、仏具、骨とう品 又は 投資の対象として所有されていた仏壇、仏具は
課税対象です。
誇大広告をする士業者には騙されないでください。
キャリアアップ助成金を申請できる税理士 とか
テレビアナウンサーを 税理士事務所の部長として自社のホームページに掲載する税理士 とか
個人事務所なのに 当社と会社であるかのようにホームページで宣伝する士業者とか。