民法では、
寄与分 という制度がありますが、この対象者は 相続人です。
つまり、長男の嫁が献身的に被相続人の介護等をしていたとしても
寄与分を受け取ることはできません。
といっても、
献身的に被相続人の介護等をした長男の嫁 等は
相続人に対して、
寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」という)の支払いを請求することができます。
つまり、長男の嫁等は
(相続人でないから)寄与分は請求できないが、
(相続人でないから)特別寄与料の請求はできる
ということです。
特別寄与料とは

民法では、
寄与分 という制度がありますが、この対象者は 相続人です。
つまり、長男の嫁が献身的に被相続人の介護等をしていたとしても
寄与分を受け取ることはできません。
といっても、
献身的に被相続人の介護等をした長男の嫁 等は
相続人に対して、
寄与に応じた額の金銭(これを「特別寄与料」という)の支払いを請求することができます。
つまり、長男の嫁等は
(相続人でないから)寄与分は請求できないが、
(相続人でないから)特別寄与料の請求はできる
ということです。