【参照:租税特別措置法 第69条】
適用対象資産
個人が相続 又は 遺贈により取得した財産のうちに、
当該相続の開始の直前において、
当該 相続 若しくは 遺贈に係る被相続人 又は 当該被相続人と
生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用 又は 居住の用に供されていた宅地等
(土地又は土地の上に存する権利をいう。)で
財務省令で定める建物又は構築物の敷地の用に供されているもののうち
政令で定めるもの(特定事業用宅地等、特定居住用宅地等、特定同族会社事業用宅地等及び貸付事業用宅地等に限る。以下「特例対象宅地等」という。)がある場合には、
当該 相続 又は 遺贈により財産を取得した者に係る全ての特例対象宅地等のうち、
当該個人が取得をした特例対象宅地等 又は その一部でこの項の規定の適用を受けるものとして
政令で定めるところにより選択をしたもの(以下「選択特例対象宅地等」という。)については、
限度面積要件を満たす場合の当該選択特例対象宅地等に限り、
相続税法第十一条の二に規定する相続税の課税価格に算入すべき価額は、
当該小規模宅地等の価額に
次の各号に掲げる小規模宅地等の区分に応じ
当該各号に定める割合を乗じて計算した金額とする。
相続税の課税価格に算入すべき価額への課税率の割合
2 / 10 :特定事業用宅地等
2 / 10 :特定居住用宅地等
2 / 10 :特定同族会社事業用宅地等
5 / 10 :貸付事業用宅地等
相続税の課税価格に算入すべき限度面積
400㎡ :特定事業用宅地等
330㎡ :特定居住用宅地等
400㎡ :特定同族会社事業用宅地等
200㎡ :貸付事業用宅地等
※ 土地の価格がどれだけ高額または低額であっても
金額の大小は小規模宅地等特例には関係ない。
土地の上に存する権利 とは 「借地権」や「配偶者居住権の設定に係る敷地利用権」などである。 |
生計を一にする の意義 所得税基本通達2-47《生計を一にするの意義》と同様に取り扱うこととしている。 なお、「生計を一にしている」とは、必ずしも同一の家屋に起居していることをその要件とするものではなく、次のような場合には、それぞれ次によることとなる。 (1) 勤務、修学、療養等の都合上他の親族と日常の起居を共にしていない親族がいる場合であっても、次に掲げる場合に該当するときは、これらの親族は生計を一にするものとされる。 イ 当該他の親族と日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には当該他の親族のもとで起居を共にすることを常例としている場合 ロ これらの親族間において、常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合 (2) 親族が同一の家屋に起居している場合には、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合を除き、これらの親族は生計を一にするものとされる。 |
誇大広告をする士業者には騙されないでください。
キャリアアップ助成金を申請できる税理士 とか
テレビアナウンサーを 税理士事務所の部長として自社のホームページに掲載する税理士 とか
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キャリアアップ助成金を申請代行できるのは 社労士だけです。
個人事業主は 法人ではありませんので、会社と名乗ることは会社法に抵触する違法行為です。
違法行為者に騙されないでください。
当事務所は 相続税の申告代理人にはなれません し、
税理士法違反行為をする気もありません。
相続税を代理申告できるのは 税理士だけです。
もちろん、相続人本人が 自分の分の申告書を作成することは 自由にできます。
申告代理人には税理士しかなれませんが、
プログラマーが 相続支援ソフトを作成して、そのソフトを一般人に販売することは
合法です。
相続人本人が そのようなソフトを購入して 自分で申告する と
税理士に頼むよりも 大幅に費用削減できます。
ソフトを購入しなくても、
税務署が公開している チェックシート がとても使いやすいですよ。
相続税が発生しない相続において
税理士は 遺産分割協議書の作成はできません。
税理士は遺産分割協議書を税務署に提出する必要があるときには作成することができますが、
相続税の申告が不要な場合、
遺産分割協議書は税務署に提出する必要ありませんから、
税理士は遺産分割協議書を作成することができません。
しかし、相続税が発生しないのに
遺産分割協議書の作成もしている税理士がいますので、
違法行為に加担しないようにご注意ください。
2022(令和4)年の全国の死亡者数は1,569,050人、
そのうちの9.6%にあたる150,858人の相続において相続税が課税されました。
つまり、実際に課税があった被相続人の数は10人のうち約1人です。
相続税がかかる遺産分割の方が圧倒的に少ないのが事実です。