代襲相続人を更に代襲相続できる場合と、できない場合があります。
結論だけ言うと、次のようになります。
※ 子が代襲相続人の場合、何代でも代襲相続できます。
※ 兄弟姉妹が代襲相続人の場合、その兄弟姉妹の子は代襲相続できます。
その兄弟姉妹の孫は代襲相続できません。
※ 父母が代襲相続人の場合、
そんな可能性はそもそもありません。
(代襲相続人の代襲は 試験対策上 必要な知識です。 民法試験のヒッカケによく狙われますよ。)
具体的に考えてみましょう
具体例1:
登場人物
1.被相続人
2.被相続人の配偶者
3.被相続人の実子A(長男):被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
4.被相続人の実母M
5.被相続人の実兄Z
6.Aの実子B
7.Bの実子C
8.Zの実子Y
9.Yの実子X
上記のケースでは
被相続人の遺産を相続できるのは、 配偶者、Bの2人だけ です。
Bが相続できるのは、Aの相続権を引き継いでいるからです。
具体例2:
登場人物
1.被相続人
2.被相続人の配偶者
3.被相続人の実子A(長男):被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
4.被相続人の実母M
5.被相続人の実兄Z
6.Aの実子B:被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
7.Bの実子C
8.Zの実子Y
9.Yの実子X
上記のケースでは
被相続人の遺産を相続できるのは、 配偶者、Cの2人だけ です。
Cが相続できるのは、Aの相続権を引き継いでいるBの権利を引き継いでいる からです。
具体例3:
登場人物
1.被相続人
2.被相続人の配偶者
3.被相続人の実子A(長男):被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
4.被相続人の実母M
5.被相続人の実兄Z
6.Aの実子B:被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
7.Bの実子C:被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
8.Cの実子D
9.Zの実子Y
10.Yの実子X
上記のケースでは
被相続人の遺産を相続できるのは、 配偶者、Dの2人だけ です。
Dが相続できるのは、Aの相続権を B,Cと間接的に引き継いでいる からです。
具体例4:
登場人物
1.被相続人
2.被相続人の配偶者
3.被相続人の実子A(長男):被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
Aには子供も配偶者もいなかった。
4.被相続人の実母M:被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
5.被相続人の実兄Z:被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
8.Zの実子Y
9.Yの実子X
上記のケースでは
被相続人の遺産を相続できるのは、 配偶者、Yの2人だけ です。
Yが相続できるのは、Zの相続権を引き継いでいるからです。
具体例5:
登場人物
1.被相続人
2.被相続人の配偶者
3.被相続人の実子A(長男):被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
Aには子供も配偶者もいなかった。
4.被相続人の実母M:被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
5.被相続人の実兄Z:被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
8.Zの実子Y:被相続人が亡くなる前に 既に亡くなっていた。
9.Yの実子X
上記のケースでは
被相続人の遺産を相続できるのは、 配偶者だけ です。
Xが相続できない、Zの代襲相続はできないからです。
代襲相続人の注意点
