法定相続分 ケーススタディ5/5

ケーススタディ



ケーススタディ5:

相続財産が現金12,000万円、
相続候補者が、
配偶者(再婚相手)、前妻、前妻との間の実子A
、前妻との間の実子B、現在の妻と間の実子C、の計5人の場合 

ケーススタディ1との違い
 相続候補者が 前妻と前妻との間の実子 が含まれている点


法定相続分:

法定相続人法定相続分各相続額
配偶者1/26,000万円
前妻00円
実子A1/6 = 1/2 ÷ 32,000万円
実子B1/6 = 1/2 ÷ 32,000万円
実子C1/6 = 1/2 ÷ 32,000万円


配偶者は1人しか存在しません。
つまり、配偶者は 分割されることはありません。
ここでいう配偶者とは、現在の戸籍上の配偶者のみです。
従って、前妻は 法定相続人とはなりえません

それに対して、
実子に関しては、前妻との間の子も法定相続人となります
子が複数いる場合は、法定相続分を更に子の人数で分割した額 が、各子の相続分となります。