ケーススタディ 既婚者(配偶者有り、子有り、親無し、兄弟有り)の場合:
相続財産が現金3,000万円、
相続候補者が、
配偶者α、配偶者との間の実子A、両親を同じくする姉X、両親を同じくする妹Y の計4人
配偶者が受け取る生命保険金(=死亡保険金)が現金1,500万円の場合
子Aが相続を放棄したらどうなる?
民法上の相続人: 配偶者α、 姉X、 妹Y の3人
相続税上の相続人: 配偶者α、 子A の2人
従って 生命保険金等の非課税限度額は 1,000万円 (=500万円 × 2人)
※ 配偶者αの取得した生命保険金の額が非課税限度額を超えていて、
配偶者αのみが生命保険金全額を受け取っているので
500万円 (=1,500万円ー1,000万円)分は 課税対象となる。