ケーススタディ 非嫡出子の場合:
相続財産が現金12,000万円、
相続候補者が、
配偶者、愛人、愛人との間の実子A(認知済み)、現在の妻との間の実子B、現在の妻と間の実子C、の計5人の場合
ケーススタディ1との違い 相続候補者が 実子Aが 愛人との間の子であること |
法定相続分:
法定相続人 | 法定相続分 | 各相続額 |
配偶者 | 1/2 | 6,000万円 |
愛人 | 0 | 0円 |
実子A | 1/6 = 1/2 ÷ 3 | 2,000万円 |
実子B | 1/6 = 1/2 ÷ 3 | 2,000万円 |
実子C | 1/6 = 1/2 ÷ 3 | 2,000万円 |
配偶者は1人しか存在しません。
つまり、配偶者は 分割されることはありません。
ここでいう配偶者とは、現在の戸籍上の配偶者のみです。
従って、愛人は 法定相続人とはなりえません。
それに対して、
実子に関しては、愛人との間の子も法定相続人となります。
子が複数いる場合は、法定相続分を更に子の人数で分割した額 が、各子の相続分となります。