ケーススタディ 独身者(結婚歴無、子無し、親無し、兄弟有り)の場合:
相続財産が現金12,000万円、
相続候補者が、
両親を同じくする姉A、両親を同じくする妹B、父親を同じくする弟C、の計3人の場合
法定相続分:
法定相続人 | 法定相続分 | 各相続額 |
姉A | 2/5 | 4,800万円 |
妹B | 2/5 | 4,800万円 |
弟C | 1/5 | 2,400万円 |
兄弟姉妹だけが相続人となる場合は、
兄弟姉妹の人数で等分して法定相続分を算出します。
但し、異母兄弟や異父兄弟の場合には、
そうではない兄弟の相続分の2分の1となります。
兄弟姉妹には遺留分がないので、
「すべての財産を兄弟姉妹以外の人に譲る」という内容の遺言も有効となります。