法定相続分 ケーススタディ 独身者の場合(2)

ケーススタディ



ケーススタディ 独身者(結婚歴無、子無し、親無し、兄弟有り)の場合:

相続財産が現金12,000万円、
相続候補者が、
両親を同じくする姉A、両親を同じくする妹B、父親を同じくする弟C、の計3人の場合
 


法定相続分:

法定相続人法定相続分各相続額
姉A2/54,800万円
妹B2/54,800万円
弟C1/52,400万円


兄弟姉妹だけが相続人となる場合は、
兄弟姉妹の人数で等分して法定相続分を算出します


但し、異母兄弟や異父兄弟の場合には、
そうではない兄弟の相続分の2分の1となります。



兄弟姉妹には遺留分がないので、
「すべての財産を兄弟姉妹以外の人に譲る」という内容の遺言も有効となります。