法定相続分 ケーススタディ 独身者の場合(4)

ケーススタディ



ケーススタディ 独身者(結婚歴無、子無し、親無し、兄弟有り)の場合:

相続財産が現金12,000万円、
相続候補者が、
両親を同じくする姉A(亡)の子D(亡)の子X、両親を同じくする妹B、両親を同じくする弟C、の計3人の場合
 


法定相続分:

法定相続人法定相続分各相続額
姉の孫X00万円
妹B1/26,000万円
弟C1/26,000万円


兄弟姉妹だけが相続人となる場合は、
兄弟姉妹の人数で等分して法定相続分を算出します



姉の孫Xは代襲相続人となれません
姉Aの相続権を引き継ぐことはできません。



兄弟姉妹には遺留分がないので、
「すべての財産を兄弟姉妹以外の人に譲る」という内容の遺言も有効となります。