ケーススタディ2:
相続財産が現金12,000万円、
相続候補者が、
配偶者、被相続人の母、実子A、実子B の計4人の場合
ケーススタディ1との違い 相続候補者が 実子C の代わりに 被相続人の母 が含まれている点 |
法定相続分:
法定相続人 | 法定相続分 | 各相続額 |
配偶者 | 1/2 | 6,000万円 |
被相続人の母 | 0 | 0円 |
実子A | 1/4 = 1/2 ÷ 2 | 3,000万円 |
実子B | 1/4 = 1/2 ÷ 2 | 3,000万円 |
配偶者は1人しか存在しません。
つまり、配偶者は 分割されることはありません。
被相続人の母は1人しか存在しません。
しかし、
被相続人の母は、子がいる場合は相続人となれません。
子が複数いる場合は、法定相続分を更に子の人数で分割した額 が、各子の相続分となります。