法定相続分 ケーススタディ2/5

ケーススタディ



ケーススタディ2:

相続財産が現金12,000万円、
相続候補者が、
配偶者、被相続人の母、実子A、実子B の計4人の場合
 

ケーススタディ1との違い
 相続候補者が 実子C の代わりに 被相続人の母 が含まれている点


法定相続分:

法定相続人法定相続分各相続額
配偶者1/26,000万円
被相続人の母00円
実子A1/4 = 1/2 ÷ 23,000万円
実子B1/4 = 1/2 ÷ 23,000万円


配偶者は1人しか存在しません。
つまり、配偶者は 分割されることはありません。


被相続人の母は1人しか存在しません。
しかし、
被相続人の母は、子がいる場合は相続人となれません。


子が複数いる場合は、法定相続分を更に子の人数で分割した額 が、各子の相続分となります。