ケーススタディ 既婚者 甲(配偶者(乙)、子(A:既に他界)、子(B:相続放棄)、孫(C:Aの子)、孫(D:Aの子))が亡くなった:
甲の死亡退職により、被相続人 甲が生前勤務していたX会社から
退職手当金として 2500万円が乙に支払われ、
弔慰金として 50万円が乙に支払われた場合
課税金額はいくらになるか?
STEP1:
弔慰金の額が 50万円とのことである。
本ケーススタディーでは、
甲の死亡が業務上の死亡か、業務外の死亡か 明記されていないので、
弔慰金を課税対象とするべきかどうか 断言すべきではないのだが、
仮に 甲が 時給1000円で働いていた場合、月額給与は17万円程度にはなるため、
17万×6月分 > 50万 なので
全額 非課税の弔慰金と扱うものとする。
とすると、
退職手当金等の金額 は
2500万円 + 0万円 = 2500万円
STEP2:
法定相続人を確認すると 法定相続人は
配偶者 乙
子 B
孫 C
孫 D
の4人なので
非課税限度額 は
500万円 × 4人 = 2000万円
民法上の相続人: 配偶者 乙、 孫C、 孫D の3人
相続税の相続人: 配偶者 乙、 子B、 孫C、 孫D の4人
STEP3:
課税金額 は
2500万円 ー 2000万円 = 500万円
※ 相続人の取得した退職手当金等の額が非課税限度額以上なので、
差額の500万円が 課税金額 となる。