次の宅地が小規模宅地等として選択された場合において
相続税の課税価格に参入すべき価格 の計算フロー:
0.対象となる 土地が小規模宅地等に該当し、その土地が選択されているかどうか?
小規模宅地等として選択されなければ、全額が課税対象のまま。
1.対象となる 小規模宅地等が 貸付事業用 か そうでないか?
貸付事業用なら、減額割合は0.5
そうでないなら、減額割合は0.8
2.土地面積が 限度面積を超えるかどうか?
限度面積を超えないなら、全ての土地面積が減額対象。
限度面積を超えるなら、土地面積 = 限度面積 + 限度面積を超える面積 と考える。
3.限度面積の覚え方
貸付 => 200平米
特定居住用 => 330平米
それ以外 => 400平米
住まいより事務所が広い。住まいは100坪。
相続税の小規模宅地等の特例 計算フロー1
