相続税の小規模宅地等の特例2

語句説明

【参照:租税特別措置法 第69条】
特定事業用宅地等とは、
被相続人等の事業の用に供された宅地等で次の(1)又は(2)のいずれかを満たすもの。
(それぞれに掲げる要件の全てに該当する部分で、
 それぞれの要件に該当する被相続人の親族が
 相続 又は 遺贈により 取得した持分の割合に応ずる部分に限られる)

(1)被相続人の事業の用に供されていた宅地等
   被相続人の親族が、
   相続 又は 遺贈により 取得し、
   被相続人の事業を申告期限までに引き継ぎ、
   その宅地等を相続税の申告期限まで保有し、
   当該事業を営んでいること

(2)被相続人と生計を一にする親族の事業の用に供されていた宅地等
   被相続人と生計を一にしていた親族であって、
   相続 又は 遺贈により 取得し、
   相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自己の事業の用に供し、
   申告期限まで引き続きその宅地等を有していること。
   また、この場合
   被相続人と被相続人と生計を一にする親族との間での地代又は家賃の支払いがないこと。


※ (1)又は(2)ともに
   共通して重要な点は
   相続税の申告期限が終了するまでは
   ①相続した宅地を所有し続ける
   ②事業を営み続けるという
   条件を満たさなくなったら 小規模宅地等の特例は適用されません。

   事業をすぐに廃業したり、
   相続した宅地等を売却したりすると
   小規模宅地等の特例対象から外れる ことがあります。



誇大広告をする士業者には騙されないでください。

キャリアアップ助成金を申請できる税理士 とか
テレビアナウンサーを 税理士事務所の部長として自社のホームページに掲載する税理士 とか
個人事務所なのに 当社と会社であるかのようにホームページで宣伝する士業者とか。

キャリアアップ助成金を申請代行できるのは 社労士だけです。
個人事業主は 法人ではありませんので、会社と名乗ることは会社法に抵触する違法行為です。

違法行為者に騙されないでください。



当事務所は 相続税の申告代理人にはなれません し、
税理士法違反行為をする気もありません。

相続税を代理申告できるのは 税理士だけです。
もちろん、相続人本人が 自分の分の申告書を作成することは 自由にできます

申告代理人には税理士しかなれませんが、
プログラマーが 相続支援ソフトを作成して、そのソフトを一般人に販売することは
合法です。
相続人本人が そのようなソフトを購入して 自分で申告する と
税理士に頼むよりも 大幅に費用削減できます


ソフトを購入しなくても、
税務署が公開している チェックシート がとても使いやすいですよ。



相続税が発生しない相続において
税理士は 遺産分割協議書の作成はできません。


税理士は遺産分割協議書を税務署に提出する必要があるときには作成することができますが、
相続税の申告が不要な場合、
遺産分割協議書は税務署に提出する必要ありませんから、
税理士は遺産分割協議書を作成することができません。


しかし、相続税が発生しないのに
遺産分割協議書の作成もしている税理士がいますので、
違法行為に加担しないようにご注意ください。



2022(令和4)年の全国の死亡者数は1,569,050人、
そのうちの9.6%にあたる150,858人の相続において相続税が課税されました。
つまり、実際に課税があった被相続人の数は10人のうち約1人です。

相続税がかかる遺産分割の方が圧倒的に少ないのが事実です。