寄付税制に係る相続税の非課税財産2

語句説明

【参照:租税特別措置法 第70条】
相続や遺贈によって取得した財産を、
相続税の申告期限までに、
国、地方公共団体、公益を目的とする事業を行う特定の法人
または認定非営利活動法人(認定NPO法人)に
寄附した場合や特定の公益信託の信託財産とするために支出した場合は、

その寄附をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない という特例。


特定公益信託とは
相続人等(相続人等=支出者=委託者と名称が異なるが同一対象者)が
財産の運用等を 信託銀行等(=受託者)に託して
公益目的を果たすもの

受入れ財産は金銭に限られる。


特定公益信託に金銭を支出した場合のポイント
・被相続人から生前、贈与により取得した財産に属する金銭には適用されない。
・支出先は 特定公益信託のみ。
・支出者(=贈与者)やその親族等の税負担が不当に減少する結果と認められる場合は、
 最初から 非課税の適用はされない。

・非課税の取消:
 〇寄付日(=相続人からの贈与日)から2年を経過した日までに
  特定の公益信託に該当しないこととなった場合 は非課税が取り消される。

 非課税が取り消されたら、相続人等は納付税額の増額分について修正申告書の提出が必要となる。