相続税の財産の所在

語句説明



相続税法では
取得した財産が
日本国内の財産として扱われるかどうか
が重要となります。


つまり、
日本国内の財産であれば 日本の相続税法で課税できる、
日本国外の財産であれば 日本の相続税法で課税できない、
わけです。



国際的には 原則として、
その財産の所在地で 国内財産か国外財産か判断します。


財産の種類に応じた所在の判断ルール

財産の種類 財産の所在
動産・不動産 その動産・不動産の所在地(登録地)
預貯金等 預貯金等の受け入れをした金融機関本店・支店等の所在地
(外資系金融機関の場合
 その日本法人本社等があれば日本国内の所在地。
 その日本法人本社等が無ければ、国外財産の可能性あり)
退職手当金等 退職手当等を支払った事業主の所在地
(外資系企業で勤務していた場合
 その日本法人本社等があれば日本国内の所在地。
 その日本法人本社等が無ければ、国外財産の可能性あり)
保険金 保険契約を交わした保険会社等の所在地
(外資系企業と契約していた場合
 その日本法人本社等があれば日本国内の所在地。
 その日本法人本社等が無ければ、国外財産の可能性あり)
貸付金等の債権 その債務者の所在地
営業上の権利 営業所 又は 事業所の所在地
社債・株式又は出資 社債・株式の発行法人の本店等の所在地
日本の国債・地方債 日本国
外国の国債・地方債 外国

  権利や契約に関する者は、必ずしも 国内財産になるとは限らない。