相続税法では
取得した財産が
日本国内の財産として扱われるかどうか
が重要となります。
つまり、
日本国内の財産であれば 日本の相続税法で課税できる、
日本国外の財産であれば 日本の相続税法で課税できない、
わけです。
国際的には 原則として、
その財産の所在地で 国内財産か国外財産か判断します。
財産の種類に応じた所在の判断ルール
財産の種類 | 財産の所在 |
動産・不動産 | その動産・不動産の所在地(登録地) |
預貯金等 | 預貯金等の受け入れをした金融機関本店・支店等の所在地 (外資系金融機関の場合 その日本法人本社等があれば日本国内の所在地。 その日本法人本社等が無ければ、国外財産の可能性あり) |
退職手当金等 | 退職手当等を支払った事業主の所在地 (外資系企業で勤務していた場合 その日本法人本社等があれば日本国内の所在地。 その日本法人本社等が無ければ、国外財産の可能性あり) |
保険金 | 保険契約を交わした保険会社等の所在地 (外資系企業と契約していた場合 その日本法人本社等があれば日本国内の所在地。 その日本法人本社等が無ければ、国外財産の可能性あり) |
貸付金等の債権 | その債務者の所在地 |
営業上の権利 | 営業所 又は 事業所の所在地 |
社債・株式又は出資 | 社債・株式の発行法人の本店等の所在地 |
日本の国債・地方債 | 日本国 |
外国の国債・地方債 | 外国 |
※ 権利や契約に関する者は、必ずしも 国内財産になるとは限らない。