事業の用 とは
被相続人が経営していた店舗や事務所等 及び
被相続人等の営む事業に従事する使用人の寄宿舎等(被相続人等の親族のみが使用していたものを除く。)の敷地の用に供されていた宅地等 のこと。
被相続人が
不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業 および 準事業(事業と称するに至らない不動産の貸付けその他これに類する行為で相当の対価を得て継続的に行うもの)を行っていた場合、
それらの土地は 除かれます。
不動産貸付業、駐車場業、自転車駐輪場業および準事業に該当する場合は
貸付事業用宅地等 に該当するかどうかを検討すれば良いです。
誇大広告をする士業者には騙されないでください。
キャリアアップ助成金を申請できる税理士 とか
テレビアナウンサーを 税理士事務所の部長として自社のホームページに掲載する税理士 とか
個人事務所なのに 当社と会社であるかのようにホームページで宣伝する士業者とか。
キャリアアップ助成金を申請代行できるのは 社労士だけです。
個人事業主は 法人ではありませんので、会社と名乗ることは会社法に抵触する違法行為です。
違法行為者に騙されないでください。
当事務所は 相続税の申告代理人にはなれません し、
税理士法違反行為をする気もありません。
相続税を代理申告できるのは 税理士だけです。
もちろん、相続人本人が 自分の分の申告書を作成することは 自由にできます。
申告代理人には税理士しかなれませんが、
プログラマーが 相続支援ソフトを作成して、そのソフトを一般人に販売することは
合法です。
相続人本人が そのようなソフトを購入して 自分で申告する と
税理士に頼むよりも 大幅に費用削減できます。
ソフトを購入しなくても、
税務署が公開している チェックシート がとても使いやすいですよ。
相続税が発生しない相続において
税理士は 遺産分割協議書の作成はできません。
税理士は遺産分割協議書を税務署に提出する必要があるときには作成することができますが、
相続税の申告が不要な場合、
遺産分割協議書は税務署に提出する必要ありませんから、
税理士は遺産分割協議書を作成することができません。
しかし、相続税が発生しないのに
遺産分割協議書の作成もしている税理士がいますので、
違法行為に加担しないようにご注意ください。
2022(令和4)年の全国の死亡者数は1,569,050人、
そのうちの9.6%にあたる150,858人の相続において相続税が課税されました。
つまり、実際に課税があった被相続人の数は10人のうち約1人です。
相続税がかかる遺産分割の方が圧倒的に少ないのが事実です。