寄付税制に係る相続税の非課税財産3

語句説明

租税特別措置法は相続税法の特別法である。
従って、特別措置法が優越する。

例えば、
相続人等が取得した保険金等の一部を相続税の申告期限までに
国等に贈与した場合は
生命保険金等の非課税と
措置法70条の非課税の
両方が適用される


措置法70条を優先適用し、
その残額があれば、その残額に対して
生命保険金等の非課税が適用される ということになる。