管理人のもとへ、次のような相談がきました。
義父Pが亡くなりました。
遺言書は無いです。
相続人は
私の夫A と 夫の弟B だけです。
私は夫Aの配偶者X です。
私とAの間には 子供 α と β の2人がいます。
Bは独身で 子供はいません。
Q.遺産分割協議を進めている途中に Aが亡くなりました。義父Pの遺産はどうなりますか?
A.義父Pの遺産は 間接的に X と α と β も相続人となれると言えます。
原則として、
被相続人の 子の配偶者は 相続人とはなりません。
相続人となれるのは 法定されているからです。
例外的に
被相続人の 子の配偶者は 相続人とはなれるのは、
被相続人が 子の配偶者を養子縁組していた場合です。
養子縁組が成立している場合、その子は法定された相続人です。
本ケースの場合は、
父Pの相続において 相続人となったのは Aと B だけです。
しかし、
AとBの間で遺産分割協議が整わない間に
Aが亡くなったので、
Aの地位が X と α と β に相続される
ので、 間接的に 子Aの配偶者Xが 義父Pの相続人となれる ことになります。
だから、
Bに 義父Pの遺産を全て相続させる わけではありません。