Q&A 子の配偶者が相続人となる2?

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前回の問い合わせの応用です。

義父Pが亡くなりました。

遺言書は無いです。

義父Pの子供は
私の夫A と 夫の弟B だけです。
義母は既に他界されています。


私は夫Aの配偶者X です。
私とAの間には 子供 α と β の2人がいます。
Bは独身で 子供はいません。


Q.私の夫Aは 義父Pより1年前に亡くなっています。義父Pの遺産はどうなりますか?


A.義父Pの遺産は B と α と β が法定相続人となります。
  Xは養子縁組をしていなければ法定相続人とはなれません。

原則として、
被相続人の 子の配偶者は 相続人とはなりません。
相続人となれるのは 法定されているからです。


例外的に
被相続人の 子の配偶者は 相続人とはなれるのは、
被相続人が 子の配偶者を養子縁組していた場合です。
養子縁組が成立している場合、その子は法定された相続人です。


本ケースの場合は、
父Pの相続において 相続人となったのは Bと Aの子のαとβ だけです。


しかし、
夫Aが 義父Pよりも前に他界している場合は
α と β はXの代襲相続人として法定相続人となります。

間接的に 子Aの配偶者Xが 義父Pの相続人となれる ことはありえません。


法定按分割合に従えば
Bが 義父Pの遺産の1/2を相続し、
αが 義父Pの遺産の1/4を相続し、
βが 義父Pの遺産の1/4を相続する ことになります。