父P
Pの子A
Pの子B
Aの配偶者X
Aの子α
Aの子β
が存在するとしましょう。
父P と Pの子Aが 同乗していたバスが
交通事故に巻き込まれて
PもAも亡くなってしまい
PとAのどちらが先に亡くなったか分からない場合はどうなるのか?
上記のようなケースでは
民法の
【同時に死亡したものと推定する】 という規程に従って
Aの子α 及び βが 代襲相続人 となる
こととなっています。
従って、
上記のような場合も
配偶者Xは Pの相続人とはなれません。
Pの相続人となれるのは
子B、 孫α、 孫β の3人です。
因みに、
Aの相続人となれるのは
妻X、 子α、 子β の3人です。
遺産分割協議書を2種類作ること も
遺産分割協議書を1つにまとめて作ること も OKです。
Q&A 子の配偶者が相続人となる3?
