民法を勉強していたときに習っていない問題を紹介します。
問題
<質問>『私は事実婚状態にあったBと合意のうえ入籍することにして婚姻届を作成しましたが、提出前にBは交通事故に遭い、事故死してしまいました。Bは亡くなってしまいましたが、先に作成した婚姻届を提出すれば、私はBと正式に婚姻できるのでしょうか。』
<回答> 判例によれば、婚姻が有効に成立するためには、届出時点における当事者の婚姻意思が必要です。婚姻届作成後に翻意したというような特段の事情がないとしても、現在Bは亡くなっているので、婚姻届を提出したとしても婚姻の効力は生じません。
Q.上記の回答は 正しいか正しくないか?
A.
ごめんなさい。
管理人には 答えらない です。
色々調べているのですが、
断言できるほどの回答を提示することができません。
事実上の夫婦共同生活関係にある者が、
婚姻意思を有し、
その意思に基づいて婚姻の届書を作成したときは、
届書の受理された当時意識を失つていたとしても、
その受理前に翻意したなど特段の事情のないかぎり、
右届書の受理により婚姻は有効に成立する。
(昭和41(オ)1317)
という判例が出ていますが、
これは 当事者の一方が死亡している時には
準用されていない
と 個人的に感じています。
この問題 実はすごく難しいです。
1.婚姻届 作成時点において
男女ともに、婚姻の意思を有していた
2.婚姻届 受理時点において
その受理前に翻意したなどの特段の事情が無い
ということが明示されていること、
という場合、当事者が意識喪失状態であれば
婚姻届けは有効という判例があるのですが、
当事者が死亡している場合にも
婚姻届けが有効と言える という判例が見当たらないのです。
そのため、
相続専門行政書士は
婚姻が成り立っていないのだから、
例え、長期間事実婚の状態であったとしても、
例え、婚姻意思を持って婚姻届けを作成していたとしても、
相続人とはなれない
と扱うことになります。
1.婚姻届 作成時点において
男女ともに、婚姻の意思を有していた
2.婚姻届 受理時点において
その受理前に翻意したなどの特段の事情が無い
ということが明示されていること
3.受理前に当人が死亡した場合でも、
外形上も長期間事実婚の状態であったことが明らかである者が
死亡後速やかに婚姻届を提出した
場合には、
婚姻関係を認めるべきではないか
と個人的には思います。