Q&A 遺言書に従う必要はあるか?

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管理人のもとへ、次のような相談がきました。(計算の簡略化のため、金額を一部編集)

夫が亡くなりました。

遺言書で
「妻のB子に全財産(居住建物とその土地)を相続させる」
と記載されていました。

相続人は
配偶者 
子1(配偶者との間の子)
子2(配偶者との間の子)
の3人です。

妻である私は この土地・建物はいらないです。
子1に相続してもらって、できればそこに同居したいです。


Q.遺言には従わないといけないのでしょうか?


A.遺言は条件付きで実質無効にできます

遺言が 実質的に無効となるのは、
相続人全員が同意した遺産分割協議が成立することです。


例えば、
妻と子1と子2の間で

子1が土地・建物を相続し、
妻はその建物に配偶者居住権を有する
旨の遺産分割協議書が
相続人全員の同意を得て作成されれば
遺言に反する遺産分割は成立します。
子1はその遺産分割協議書を持って法務局で
相続登記することは可能です。


仮に
遺言に従って 妻が 土地・建物を相続した場合、
妻が相続した 土地・建物を
子1に譲るとすれば
その際に 贈与税が発生する可能性があります。


遺言に従わないで
遺産分割協議を経て
子1が 土地・建物を相続した場合、
贈与税が発生する可能性はかなり低いです。