先日 とても興味深い記事を読みました。
そのサイト管理者は 税理士のようでした。
そのサイト管理者は
「相続放棄したら相続税はかかりません。」
と断言していたのです。
税理士もピンキリですね。
そもそも全ての税理士が 相続税法を受験しているわけではないので
相続税法を十分勉強した事のない
税理士もいるのかもしれません。
因みに、管理人が所属している社労士会の役員は
民法すら知らないようです。
特定社労士なら多少は民法を勉強するのですが、
社労士試験には民法は科目に無いので
知らない社労士が多いのが当然なのかもしれませんが、
民法を勉強した事のない社労士との会話はまともに出来ず、
管理人はいつも苦労しています。
社労士選びもご注意を。
管理人も 相続業務に携わる以上は
常に見識を深めようと再認識しました。
さて、本題です。
ここまで言えばお気付きだと思いますが、
「相続放棄しても相続税がかかる場合はあります。」
例えば、
遺贈された財産の受贈者が相続放棄者であった場合です。
もっとかみ砕いて 以下の例を考えてみましょう。
法定相続人Aさん、Bさん、Cさんの3人がいるとします。
・被相続人Xさんは 遺言書に AさんにH不動産を相続させる と記していました。
・被相続人Xさんは 亡くなった当時、
遺言書に記していない預金を6000万円持っていました。
Aさんは 相続を放棄しました。(家庭裁判所の受理通知あり)
Aさんが 相続を放棄したため、BさんとCさんの相続した額が増えました。
Aさんは 相続を放棄しましたが、遺贈は放棄していません。
Aさんが 相続放棄した結果、争族が発生せず、3人とも仲の良い家族のままです。
遺贈される財産は、相続税の対象です。 贈与税の対象ではありません。
だから Aさんが 相続を放棄しても、相続税がかかる可能性はある のです。
また、他にも
死亡保険金や死亡退職金などの「みなし相続財産」も、
相続放棄をした人でも相続することができるので、
受け取った金額によっては 相続税が課税されます。
相続放棄したら 一切 相続税はかからない というわけではないのです。
相続放棄したら相続税は当然かからない?
