遺産分割審判-遺産分割調停との違い

語句説明

【遺産分割審判】とは、
相続人間の話し合いや合意ではなく、

相続人それぞれの主張や提出された資料等を基に
裁判所に遺産分割の内容を決してもらう という手続です。



遺産分割調停が不成立の場合には
自動的に審判手続が開始され,

裁判官が,遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して,
審判をすることになっています。


「遺産分割審判」と「遺産分割調停」との大きな違い:


「遺産分割調停」では、
遺産の分割方法について協議する手続であるため、
遺産の分割方法などに制限がなく、
相続人全員が納得・合意すれば、
その納得・合意した分割方法で分割される。

遺産分割調停で話し合いが成立するためには、
相続人全員が出席することが当然の前提






「遺産分割審判」では、
裁判所が客観的に分割方法を決める
すなわち、協議はそもそもされない

遺産分割審判では、
相続人全員の出席は必要ではなく、
当事者一方の参加で足りる