Q&A 兄弟姉妹に遺留分はない?1

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民法を勉強していたときに習った ひっかけ注意問題についてご紹介します。

Aさんには子供が2人います。
子供は兄Bと弟Cです。

Aさんの妻は既に他界しています。
Aさんの相続人はBとCのみです。

Aさんは遺言を作成し、
その内容に「全財産をBに相続させる」と記載していました。
そして、Aさんが亡くなりました。

Q.この場合、Cさんは財産を一切受け取ることができない?

A.間違い。Cさんは 遺留分を受け取ることができる。

遺留分を下回る財産しか取得できない場合には、
遺留分を侵害している者に対して、
金銭の支払いを請求することができます。

これを遺留分侵害額請求と言います。


遺言書に「すべての財産を長男Bに相続させる」と書いてあったとしても、
次男Cは「遺留分の侵害だ」と主張し、
最低限保障されている金額を請求することができます。

なぜなら、
被相続人AとCの関係は 親子 だからです。


この問題のポイントは
BCのことを兄弟と表現するかどうかという点です。


AにとってのBCは子です。
BCは確かに兄弟なのですが、
被相続人との関係が優先されるので

弟であるCは 兄Bに対して、遺留分を請求できます。
だから、Cさんは財産を一切受け取ることができない という主張は間違いとなります。