Q&A 葬儀代は遺産から控除すべきかどうか?

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管理人のもとへ、次のような相談がきました。(計算の簡略化のため、金額を一部編集)

夫が亡くなりました。

夫の遺産として
建物(配偶者と子2と同居)  : 固定資産評価額 200万円
土地(上記 建物のある土地) : 固定資産評価額 400万円
があります。他にはありません。

相続人は
配偶者 
子1(前妻との間の子)
子2(配偶者との間の子)
の3人です。

私は妻として葬式代150万円を払いました。

葬儀を頼んだ葬儀社においてあったパンフレットに記載してあった
司法書士グループに相続手続きを相談したら
遺産分割は600万円を元にした、書類が送られてきました。


その書類によると
配偶者の私は遺産の価値の 1/2 である300万円を相続し、
子1と子2はそれぞれは150万円を相続する割合であることが記載されています。


私が納得できないのは、
遺産は450万円で計算すべきだと考えるためです。
つまり、600万円ー150万円=450万円 とすべきだと思うのです。


Q.葬儀費用はマイナスの遺産と扱ってはいけないのでしょうか?


A.管理人は 葬儀費用はマイナスの遺産と扱って 書類を作成します

民法等には
 葬儀代は 誰が払え
 葬儀代は 遺産から控除してよい
という規程はありません。

裁判所の判例では
 葬儀費用を遺産から控除できない
 葬儀費用を遺産から控除できる
どちらのケースもあります。


だから、
その葬儀業者と提携している司法書士グループの提案書が
法的に根拠無い
わけではありません。

遺産総額に応じて 相続支援手続き費用を請求する専門家は多いので
遺産総額の中に 負の遺産としての葬儀代金を含めていない 可能性はあると思います。
つまり、名目遺産総額が大きいほど、業者の利益が増えるわけです。

提携業者の中には一見尤もらしいことを言う悪徳業者がいるので
皆さんお気を付けくださいね。



管理人が葬儀費用はマイナスの遺産と扱って 書類を作成する理由は、

相続税の計算過程では、
一部の葬儀費用は 当然にマイナスの遺産として計算できる ことになっている
からです。


相続税法で 当然に 遺産から葬儀費用を控除することができるのに、
民法では、規定が無いから 遺産から葬儀費用を控除しない
というのであれば、そもそもの相続の趣旨である公平な承継が満たされるわけありません。


だから、
管理人は 葬儀費用はマイナスの遺産と扱って 書類を作成します

そして、
葬儀費用を遺産から控除しない自称専門家は
相続人のためではなく、自分の金儲けを優先する拝金主義者 と管理人は軽蔑します。


といっても 資本主義の国ですので、拝金主義が悪いわけではありません。

拝金主義者の口のうまさに騙される方が減ることを管理人は祈っているだけです。


相談者が言う葬儀費用が何か分からなかったので、
下記試算では 全ての葬儀費用を控除できたものとして計算しています。


管理人が悪質と考える分割例:葬儀費用は 特定人のみ負担

法定相続人法定相続分各相続額葬儀代負担額実質受取額
配偶者2/4300万円150万円150万円
子11/4150万円0万円150万円
子21/4150万円0万円150万円


管理人が当然と考える分割例:葬儀費用も 遺産分割割合で相続人が応分負担

法定相続人法定相続分各相続額葬儀代負担額実質受取額
配偶者2/4300万円75万円225万円
子11/4150万円37.5万円112.5万円
子21/4150万円37.5万円112.5万円